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高齢者を集め「がんが治る」などと宣伝していた電位治療器の販売業者

 投稿者:管理人  投稿日:2009年 6月30日(火)23時05分44秒
  [2009年6月30日:掲載]
解約交渉をする相談者や国民生活センターの相談員を脅す卑劣な販売業者の事例を紹介する。

相談内容
 高血圧とその薬の副作用に悩んでおり、友人に誘われて、電位治療器の体験会場に行った。会場ではビデオが放映されており、その中で「機械が熟成して知力が付き、病気を100%見つける。1カ月この機械を使うと20歳若返る。免疫力が上がり、がんも再発しない」などと社長が言っていた。この機械はすばらしいものだと思って購入したが、機械を使い始めて2カ月ほどたった頃、体調が悪くなり、使用をやめると元に戻った。結局、機械を使っても血圧は下がらず、機械の効果について不審に思ったので、解約したい。

(60歳代 女性 無職)

処理結果
 国民生活センター(以下、当センター)は、相談者に契約の経緯を手紙に書き、解約を申し出るよう助言した。そして、相談者より勧誘の際に見たビデオを送付してもらい、内容を確認したところ、

命にかかわる病気を先に見つけ、電子がその部分に移動し集中的に治療する
病気になっている神経や細胞の波長を100%キャッチする
今まで治療不可能といわれた病気もどんどん治る
などの説明がなされていた。

 当センターより業者に電話したところ、販売員は「相談者は無料で機械を体験し、相談者が自ら買うと言ってきた。強引に勧めてはいない。血圧が下がると言った覚えもない」と主張した。機械の効果について尋ねたところ、販売員は「この機械の効果は100%とは限らない。しかし相談者の血圧は上下を繰り返しながら下がっていくはずだ」と回答した。当センターより、「機械の効果があると言うためには、確かなデータを取ることが必要ではないか。高血圧が治ったと言うためには、正常値まで血圧が下がることが必要で、10や20下がったからといって高血圧が治るかのような説明をすることは言い過ぎではないか」と指摘したところ、販売員は「それはそうかもしれない。今後気をつける」と回答した。しかし、解約については「所長が権限を持っているので自分は応じられない」とのことだった。

 当センターが信販会社にも連絡すると、業者とは現在も取引があるため、事実確認を行うとのことだった。

 数日後、当センターへ電話があり、販売員は「相談者とセンターの相談員を業務妨害と名誉毀損(きそん)で訴える」と言い出した。

 その後、販売員より、相談者および当センター理事長あてに「詫び状を提出しなければ告訴する」という主旨の手紙が届いた。

 当センターは、信販会社に本件の進捗(しんちょく)状況と販売員からの手紙の件を説明し、手紙のコピーを送付した。

 また、業者の本社には主体的な対応を要請し、電位治療器のメーカーに対しても販売方法の問題点を伝えた。さらに、業者の所在地の所管課および厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課へ文書にて情報提供を行った。

 しかも、同時期、当該業者に関する同種の相談が別途、寄せられたため併せて処理することとした。

 最初の相談については、業者が問題点をまったく認めなかったため、信販会社に対して調査を依頼したところ、商品の返品に応じ既払金も全額返金した。

 もう1件の相談に関しては、改めて業者の所長に対して販売員の言動について指摘したところ、しばらくしてから、相談者より、所長が相談者宅を訪れ治療器代金の全額が返金されたと連絡があった。

問題点
 本件業者は、体験会場へ大勢の高齢者を集めて、「血圧を正常値に戻す」「がんが治る」などの効能・効果をうたい電位治療器を販売していた。会場でビデオを見、病気が回復したという人の話や業者のもっともらしい説明を聞き、病気を抱える高齢者は効果を信用し契約した。当該治療器は医療機器承認番号を取得していたが、効果として表示できるのは「頭痛・肩こり・不眠・便秘」のみであった。

 消費者契約法や薬事法に抵触する販売方法と思われることから、当センターは、信販会社に、加盟店の指導を十分行うよう申し入れた。

 また、本件のようなケースでは、仮に、業者が消費生活センターの相談員や相談者を訴えたとしても、逆に、業者に対して不法行為による損害賠償請求の訴えを提起することが可能であろう。
 

SF商法−「ほんとによい商品?」

 投稿者:管理人  投稿日:2008年10月 3日(金)21時12分7秒
  登場人物
主婦 はなこ(60歳代)
主婦 まちこ(70歳代)
営業員 よくゆうぞう(20歳代)

ナレーション

ある晴れた日、はなこさんとまちこさんは、久しぶりに繁華街まで買い物がてら散歩に出ることにしました。すると、駅前で若い男性営業員(よく)がビラを配っていました。
営業員: そちらのお姉さん、この地域で新しく健康食品のお店を開きました、丸三角商事です。今日は開店セールで、素敵な景品がもらえますよ!ぜひお立ち寄りください。このビラを持っていけば景品と交換できます。
はなこ: あら、何かしら?景品がもらえるんですって。私たちも行ってみましょうよ。
まちこ: なんだか分からないけど、そうしましょう。 ナレーション

こうして2人は、新しく開店したというお店に行ってみることにしました。お店にはたくさんの人が集まっていて、たくさん置かれているイスがすでにほとんど埋まっていました。はなことまちこさんも、景品を受け取った後、席につきました。
営業員: ようこそ、いらっしゃいました。さあさあ、中のほうへどうぞ。まずは、お集まりくださった皆様に、私どもで販売する商品について少しお話をしたいと思います。今回、発売します私どもの商品「ヨクナール」は、やまと大学教授で高名な、ああそう博士が長年研究された結果、やっと生産にこぎつけた商品です。これを毎日飲むと、便通がよくなり、ひざや腰の痛みも取れます。また、中にはがんと診断された人のがん細胞がいつの間にか消えていたという臨床実験の結果も報告されています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ナレーション

この営業員の話は30分に及びました。集まった人たちは高齢者が多く、誰でもどこかに体に不安を抱えており、いつの間にか話に引き込まれていきました。
営業員: いかがですか?今日は特別価格で、1ヶ月分通常30万円のところを15万円でおわけしています。来週からは30万円になります。この機会にぜひお求めください。
はなこ: 「30万円を15万円」といっても、高すぎるわよね?
まちこ: でも、私もひざが痛くてね。医者に行っても、ちっともよくならないし・・・がん細胞も消えたって言ってたわよ。
はなこ: それはそうだけど・・・。
営業員: どうされますか?実はこの開店セール、今日が最終日でして、1週間この価格で販売していたんですが、わざわざ追加で買いに来て下さったお客様もいらっしゃるんですよ。
まちこ: いえね、私はずっとひざが痛くてね、何かいいものがないかと思っていたところなんですよ。
はなこ: でも、15万円なんて私は払えないわよ。
営業員: そういう方のために、当社独自の分割払いでもお求めになれますよ。月々6千円くらいなら無理なく支払えるでしょう。
まちこ: 私は買うことにするわ。でも、無くなってしまったら、次から30万円で買うことになるの?それはちょっとねえ。
はなこ: そうよ、ちょっとやめといたほうがよくない?
営業員: では、こうしましょう。うちは、これからもあちこちの地域でお店を開く予定です。それぞれのところで開店セールを開きますので、特別にお知らせしましょう。そこまでおいでいただければ、15万円でおわけできますよ。
まちこ: えーっ、本当ですか?それはちょっと素敵ね。
はなこ: そうね、バスで行けるところなら、私たち高齢だから無料で行けるし。
営業員: もし、お友達も連れてきていただけたら、さらにサービスしますよ。今後、新製品を出す予定ですので、そちらも特別価格でおわけしますよ。
はなこ: 本当に!じゃあ、私も買うわ!
営業員: ありがとうございます。 ナレーション

こうして2人は、15万円の健康食品を買いました。そして開店セールの連絡が入ると、いそいそと出かける日が続きました。そんなある日・・・。
はなこ: まちこさん、いるかしら?ちょっと相談があるんだけど・・・。
まちこ: あら、はなこさんどうしたの?
はなこ: 実は、夫に健康商品をたくさん買っていたことが知られて、怒られちゃったの。さすがに1セット15万円とは言えなくて、「安かった!」と言い張ったんだけど。50万円も使ったことがばれちゃったらどうしようかと思って・・・。
まちこ: 実は、私も半年間飲んでも、ひざの痛みがちっともよくならないし、ちょっと変だと思うのよ。本当によい商品だったのかしら?
お金も、年金暮らしでは1セット1ヶ月6千円といっても、5セットも買うと結局月々3万円でしょう?困っていたところなのよ。
はなこ: まちこさんもそうなの?!私たち、だまされたのかしら。何とかならないかしら。まだ手をつけていない商品もたくさんあるのよ。
まちこ: 私もよ。これ返せないかしらねえ。
はなこ: ねえ、この前テレビで言ってたけど、こんなときに消費生活センターとかいうところで相談できるみたいよ。ちょっと相談してみない?
まちこ: ああ、私も聞いたことがある!たしか無料って言っていたから、相談してみましょうか。
はなこ: そうしましょう! ナレーション

こうして2人は消費生活センターに相談に行くことにしました。
 

Re.

 投稿者:管理人  投稿日:2008年 9月16日(火)06時57分53秒
  マグネタイザーは、許可品であり承認品です。  

答えてあげて

 投稿者:オタク  投稿日:2008年 9月12日(金)00時41分43秒
  管理人さんの回答はニノッチさんの問いに正確に答えていないような気がします。許可品か承認品か答えてあげればよいかとおもうのですが・・・。  

マグネタイザーは、正規商品。

 投稿者:管理人  投稿日:2008年 9月10日(水)21時56分25秒
   心配することはありません、ちゃんとした商品です。  

教えてください

 投稿者:ニノッチ  投稿日:2008年 9月 8日(月)10時43分51秒
  薬事法の改正後は「製造業」の許可とは別に「製造販売業」の許可がいるということでしょうか?商品は、「許可品」になるのですか、または「承認品」のどちらにあたるのでしょうか?ちゃんとした商品か心配です。  

Re.教えてください。

 投稿者:管理人  投稿日:2008年 9月 7日(日)08時35分1秒
   マグネタイザーは「家庭用電気磁気治療器」です。
平成10年に承認番号は表示不要となりました。
平成17年4月『薬事法』の一部改正があり、「製造販売業許可」は、次回更新時までに「家庭用電気磁気治療器」として承認申請する必要があります。
 マグネタイザーは、平成22年9月末日までに終了すればよい事になっています。
 

教えてください。

 投稿者:たっくん  投稿日:2008年 8月27日(水)12時43分40秒
  マグネタイザーは家庭用医療機器なのでしょうか?ホームページには承認番号などの
記載がありません。
知り合いから平成17年4月から薬事法が変わったとかききましたが、改正された薬事法
に適合しているのでしょうか?
 

最近の事例から

 投稿者:管理人  投稿日:2008年 7月10日(木)23時42分16秒
  SF商法
特徴:閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、最終的に高額な商品を契約させる商法。催眠商法ともいう。

○健康・・・「痛む足が治る」「血液がサラサラになる」「がんが治った」など、健康に不安を持つ心理をたくみに突き、健康食品、電気治療器、ふとんなどを購入させる手口です。
【主な事例】血液がサラサラになったと言われて購入したブレスレット
 折り込み広告を見て仮店舗のようなところに出向いた。そこでは日用品も廉価で販売しており、2〜3日間の営業だったと思う。中性脂肪とコレステロールが高めで不安と伝えたところ、指先から血液を取り、モニター画面で見せられ、血液がドロドロ状態と言われた。ブレスレットを15分ほどつけてから再度調べられ、血液がサラサラになっていると言われた。何人が購入しているのか尋ねたら厚い顧客ファイルを見せられ信用した。血液を浄化するとのことだった。約29万円で購入し、4ヶ月着用したが、効果は実感できない。解約したい。 (70歳代 女性)
体に電気を通すと病気がなくなるという電気治療器
 姑が「押し売りはしない。皆さんに知ってもらって、よい評判をたて、老人ホームや市役所に買ってもらうことが目的。監督官庁が認めた医療用具だ」と説明を受け、毎日、電気治療器の無料体験ショールームに通っている。体に電気を通すと病気がなくなるというが不審を感じる。苦情はないか。(70歳代 女性)
痛む足が治ると言われ、購入した電気治療器
 痛む足が治ると言われ、治療をしてあげるということで家に来たが、いつの間にか電気治療器を買うことになってしまった。仕方なく少し使ったところ、足が余計痛くなったので解約したい。(70歳代 女性)
○孤独・・・「一人暮らしの高齢者や、一人で留守番をしている高齢者が「自分の話を聞いて親切にしてくれていい人だったから」と勧められるままに次々に契約を繰り返すケースが目立ちます。
 また、「新商品を紹介する」などと言って人を集め、閉め切った会場で日用品などを無料や格安で配り、楽しく得した気分にさせて最終的には高額な商品を売りつけるSF商法も多いです。

女性の被害者が多いSF商法
 昼食購入のためスーパーに行く途中呼び止められ、会場に連れて行かれた。景品をたくさんもらい、約4時間半磁気マットレスの勧誘を受けた。印鑑がないと言うと担当者がスーパーまでついてきて100円の印鑑を買わせ捺印した。(70歳代 女性)
 臨時の会場で商品の説明を聞くとさまざまな商品がもらえた。糖尿病などで多くの診療を受けている。業者は脳の血管が詰まるなど不安をあおり、自社の健康食品で全て治ると説明した。服用したら血圧が不安定になり、医師に服用を止められた。300万円とは高額だと思う。解約したい。
 

(無題)

 投稿者:たっくん  投稿日:2008年 5月24日(土)15時55分45秒
  同じマグネタイザー社製のものなんですね。結局、本人が納得しているので仕方ないですけど。今日、貴社ホームページを見て、あまりの値段の差に驚きました。あのような商法は違法ではないんでしょうね。  

以上は、新着順1番目から10番目までの記事です。 1  2  3  4  5  6  |  《前のページ |  次のページ》 
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